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遺言書にまつわる話 検認について 2

 民法の1004条1項に、自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った、または相続の開始を知った時には、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認をする必要がある、とされています。
 ではそもそも検認とは、何を目的とし何をするものかといいますと、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造変造を防止する手続きになります。