『そもそも残された遺言がおかしい』、遺産を多くもらえなかった相続人は、そのように考えがちですよね。
遺言書が発見されたあと、必ず家庭裁判所で検認手続というものを行いますが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
遺言を書いたのは本人の意思ではなく、書かされたものだ。書いた当時 認知症の症状もあったし、遺言者は内容を理解していなかったはずだ。このような考えのもと 家庭裁判所に遺言無効の訴えがされ、調停・審判へと進んでいきます。
このような訴えが起こされるケースは、他者があまり関わらない自筆証書遺言に多いといわれています。