遺産分割協議書もつくり、その内容通りに処分も終わったある日、遺言書預かっていた人がヒョコっと現れたらどうなるでしょうか?
遺言は、遺言者の最終の意思であり尊重されなければなりません。なので遺言書がある場合は、協議書よりも優先されることになります。
この遺言書に遺言執行人が選任されていた場合、相続人は遺言執行人の行為を妨げてはならないとされていますので、遺言に沿って遺産分割がやり直しになる可能性があります。
すでに行った分割内容と遺言が似通っていれば、一部やり直しでも済みますが、次のような場合は全面的なやり直しになります。
◎相続人のうちの一人でも遺言をたてにやり直しを希望した時。
◎遺言による認知があり、相続人が増えた場合。
◎遺言による廃除(相続人からはずす)があった場合。