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相続の流れを見ていきましょう~ 5

 ただし遺言書があったとしても、法律上決められた相続人全員が同意し、遺言執行者が同意すれば遺言内容とはちがう遺産分割をすることも可能です。
 遺言書が最終的に見つからなかった場合は遺産分割協を相続人全員で行います。相続税の支払いが無くなってから10カ月以内ですので、相続税がかかる場合は、急ぐ必要があります。以前はなかったのですが、法律改正があり遺産分割協議が10年まとまらない場合は、法定相続分(法律で決められた割合)でわけるということになっています。