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第4回 法務局での保管制度とは?

 2020年から始まった「遺言書保管制度」では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
 これにより、自筆証書遺言の今までデメリットだった紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の「検認」も不要になります。
 登録手数料は3,900円です。ただし保管したものを確認したり、亡くなられてから遺言書の写しを請求する場合など別途費用が掛かります。
 法務局に持参すれば、その場で形式チェックもしてくれるので安心です。