遺産分割協議にあつまる相続人ですが、親戚全員というわけではなく、亡くなった方の配偶者は常に相続人で、後は①子供②その親③兄弟姉妹といった順番で相続人の対象が変わっていきます。つまり子供がいる場合は、亡くなった方の兄弟姉妹は相続の対象にならないという事ですね。人数が絞られるとはいえいろいろなところに居住していたり、疎遠になっている相続人を特定の日にあつめて、お金の話をするというのも意外とハードルが高いものです。
遺産分割協議にあつまる相続人ですが、親戚全員というわけではなく、亡くなった方の配偶者は常に相続人で、後は①子供②その親③兄弟姉妹といった順番で相続人の対象が変わっていきます。つまり子供がいる場合は、亡くなった方の兄弟姉妹は相続の対象にならないという事ですね。人数が絞られるとはいえいろいろなところに居住していたり、疎遠になっている相続人を特定の日にあつめて、お金の話をするというのも意外とハードルが高いものです。