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相続について 入門編 4 法定相続人

 法定相続人というのは、民法という法律で定められた、だれが相続人となるのか定められた人の事です。これが親族全員が相続人じゃないですよという事ですね。
 ①配偶者はいつでも相続人
 ②それ以外の順位、第一 被相続人の子、第二 被相続人の父母(直系尊属)、第三 被相続人の兄弟姉妹
 ③上位の順位の者が一人でもいる場合、下位の順位の者は相続人にはなれません。
 ④被相続人よりも先に亡くなってしまうと法定相続人にはなりません。ただ子供がいる場合は、代襲相続人となり相続します。