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代襲相続とは? 3

 代襲者となれるのは、現実的には、被相続人の「孫」又は「ひ孫」及び「兄弟姉妹の子」ということになります。なお被相続人直系尊属及び配偶者が代襲(逆代襲)することは認められておりません。
 ちなみに代襲者は相続開始時に少なくとも胎児として存在しておればよく、被代襲者が相続権を失ったときに、存在していることを必要としていません。おなかの中にいる赤ちゃんも代襲相続権をもっており、無事出生の暁には財産を取得することができます。
 ちょっといろいろと難しそうに書いていますが、相続権をそっくりそのまま下に引き継げるというお話でした。