2023-05-11 ではどういうふうに戸籍を確認していくのか? 2 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 子供、被相続人の父母がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が第三順位者として相続人となります。 子供の場合は、何代でも下がっていき相続人となりますが(孫、ひ孫)、兄弟姉妹の場合は甥姪までと決まっています。代襲相続といいます、扱いが少し違いますのでご注意ください。