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生命保険と相続 2

 では相続放棄をした場合保険金は受け取れるのでしょうか?

答えは。。。「保険金を受け取ることができます」
理由としては先に述べた受取人固有の権利であるという理由からです。これは限定承認でも同じです。

 ただし相続財産ではないといいましたが、税法上の扱いは「みなし相続財産」と呼ばれ相続税の課税対象となります。民法上は、被相続人の相続財産として、相続人に承継されるものではなく保険金受取人が直接保険金を取得します。