まず亡くなった方(被相続人)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍を集めます。これはどの金融機関、不動産関連などでも求められることですので、必須です。
被相続人の戸籍謄本を揃えたら、死亡時の配偶者と子供の有無を調べます。まず第一に確認しないといけないことは、配偶者が被相続人死亡時に婚姻関係がしっかりと結ばれており、法的にも配偶者であるという事です。外見上は夫婦のような内縁関係にあったとしても、離婚はしたが、同居し介護をしてたとしても相続権は一切発生しません。
その戸籍に子供がいたと確認できた場合は、被相続人の父母等や兄弟姉妹については一切調べる必要はありません。