相続人の範囲は法律(民法)で定められています。優先的に相続人になれる人のことを「推定相続人」といいます。まず被相続人の配偶者、つまり夫や妻は常に相続人になることができます。ただし婚姻関係にあるという事が必要で、内縁関係ではどんなに仲良く円満でも法律上の相続人にはなれません。
次に被相続人の子供も実子、養子問わず常に相続人となれます。内縁の関係とは違い、婚姻関係にない子供であっても認知をうけていれば、嫡出子と同じように相続することが可能です。
また被相続人が死亡した時には胎児だった被相続人の子供も無事生まれれば、相続人となることができます。