では相続財産清算人の申立てについて少しご説明をしたいと思います。
相続財産清算人の選任申立てをおこなえる人は、「利害関係人」もしくは「検察官」のみとなっています。
利害関係人についてもう少し詳しく見ていくと
・特別縁故者(内縁の妻・事実上の養子・被相続人の療養介護をしていたもの)
・相続債権者(被相続人に対して債権を持っている者)
・相続財産を管理している者(相続放棄をしたが、他に相続人がおらず相続財産管理が義務付けられている者)
・不動産の共有者(被相続人と共有の不動産があり、売却などの処分行為が必要な者)
といった方になります。