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相続人がいない場合 財産は国へ  13 相続財産清算人

予納金は、文字通り事前におさめる必要があります。相続財産清算人に選任されるのは、一般的には弁護士、司法書士などです。
 相続財産清算人は、相続人の調査、相続財産の管理や債権者への支払い、国庫への納付などを担当します。これらの業務には、さまざまな経費が発生し、手間をかけた分の報酬支払いが必要です。戸籍を収集して相続人を確定したり、財産調査をしてそれを換価し、債権者に支払うといった場合時間と労力をかなり使うことになります。
 10万~100万というかなりひらきのある目安が示されていますが、もし弁護士に依頼して本当にこの金額で済むの?というのが個人的な疑問です。