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相続人がいない場合 財産は国へ  12 相続財産清算人

 予納金は、相続財産から支払いがされるため、相続財産が多ければその財産から必要経費の支払いを行うことができるので、予納金の支払いは求められることはありません。
しかし相続財産が少ない場合は、管理費用を相続財産で負担することができないため、家庭裁判所より予納金の支払いを求められることになります。
当然ですが 家庭裁判所から請求された予納金を支払わなければ、相続財産清算人の選任はされません。