相続財産清算人のすることは、①保存・管理行為と②処分行為にわけることができます。
まず二つで大きく違うのは、①は家庭裁判所の判断を仰がなくていい点です。
保存・管理行為の具体的な例を挙げると
・預金の払い戻し ・預金口座解約 ・不動産の相続登記 ・建物の修繕 ・既存の債務の履行・賃貸契約の解除 などがあります。
建物などはほっといて、劣化してきた場合それが原因で地域住民がケガなんてなると危ないですから、いちいち許可をとっている場合ではないという事でしょうか。
不動産売買に関しては処分行為に当たりますので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。