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相続人がいない場合 財産は国へ  7 相続財産清算人

家庭裁判所の許可が必要な処分行為といいますと
・不動産や株式の売却 ・家電・家具など動産の処分 ・訴訟提起・墓地の購入や永代供養費の支払い ・定期預金の満期前の解約 などがあげられます。
 被相続人の財産が消えてなくなったり、金銭に形がすっかり変わったりする場合は大きな責任が伴いますので、家庭裁判所に許可を取ってねという事ですね。
 行わない場合は法的な責任が問われたり、関係者から損害賠償責任が問われたりします。