相続財産清算人は申立てをしないと選任されないとご説明しましたが、選任されるケースについてご説明したいと思います。
①相続人がおらず 債権者がいる場合。
亡くなった方に相続人はいないが、財産はあり、亡くなった方への貸し付けがあった場合、債権者はどこに請求したらいいか困りますよね。本来は相続人にお金を返してよといえばいい話ですが。だからといって無理やり遺産の中から返してもらうわけにもいきません。訴える相手もいないので困ってしまうことになります。
そういった場合、債権者自ら相続財産清算人の選任を申立て支払いをお願いするという事になるのです。