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相続人がいない場合 財産は国へ  9 相続財産清算人

相続放棄をしたけど財産管理している場合
全員が相続放棄したけど その後どうなるのという事です。
法律上は
(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
出典:e-GOV 「民法 第九百四十条」
とありますので相続時に占有していた場合はその管理義務を負わないといけないという事になります。亡くなったときにその不動産に同居していた場合などは、たとえ相続放棄したとしても、相続財産清算人に引き渡すまでは管理義務を負うということになります。
 つまり相続財産清算人の申立てをしない限りは、使用権限もないにも関わらず その管理義務のみを手放せないということになってしまいます。