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相続人がいない場合 財産は国へ  3 相続財産清算人

 別の言い方をするとすると「相続人の代わりに被相続人の財産を精算する人」ともいえます。財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は、その返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする可能性があります。
 そういったことを防ぐためにも相続財産清算人が必要になってくるのです。この相続財産清算人は、利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって家庭裁判所で選任されます。