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相続財産清算人 の業務の流れ 5

特別縁故者への財産分与
②③で相続人が見つからなかったり、分与 支払いが終ったあと、まだ残余財産がある場合、相続財産は家庭裁判所によって特別縁故者に与えられます。
 なお財産分与を受けたい特別縁故者は、選任・相続人の捜索の公告(6カ月)の期間の終了後3か月以内に、家庭裁判所特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。