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相続財産清算人 の業務の流れ 4

③相続債権者・受遺者への支払
 相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。まず、相続債権者に対して支払った後、受遺者に対して支払います。相続財産清算人は、その財産に不動産などがある場合必要に応じて相続財産を競売にかけ、換価します。
この支払いで 相続財産の残りが無くなれば、手続きは終了します。