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相続財産清算人 の業務の流れ 3

②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告
 ①と同じように広く広告を出しますが、個別に相手先がわかっている場合は、先方に通達します。
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は、2か月以上必要ですが、①の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。以前は①と別の期間に行っていましたが、今は期間短縮のため同じ期間内に行うこととなっており、請求もその期間内にすることが求められています。