予納金が、その財産で支払えるならそもそも相続放棄をする人が続出するなんてことも無いような気がします。また債権者がマイナスの財産の方が多そうなのにわざわざ予納金まで支払って相続財産清算人選任を申立てするようにも考えられません。
ここからは個人的な予想ですが、実際のところ相続財産清算人も立てられず放置されている財産というのもけっこう有るような気がします。相続の放棄の件数自体は毎年伸びてきていますし、空き家問題なども解消されていません。
最近の民法改正によって一部相続放棄に関しては曖昧な部分が明確になりましたが、まだまだ根本的な解決がされていないところはありそうです。