2024-02-25から1日間の記事一覧
相続財産清算人に選任される人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる傾向が多いですが、申立を行った当事者が候補者を推薦することもできます。 相続財産清算人の役割は、相続財産や相続人を調査し、債権(借金)があれば債権者に支払いをし、清算を行…
別の言い方をするとすると「相続人の代わりに被相続人の財産を精算する人」ともいえます。財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は、その返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする…
相続人が存在しない場合、財産を国庫に帰属させるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 相続人が存在しない場合、相続人の全員が相続放棄した場合などに必要になってくるのが「相続財産清算人」です。また新たな疑問として、相続財産清算人…