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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 2

 では相続人の誰かが第三者に相続分を譲渡した場合はどうなるでしょう?
 相続人が相続人以外の人に相続分を譲渡した場合、その人は相続分の譲受人ということになり遺産分割協議に参加することができるようになります。相続分の譲渡は、他の相続人の承諾は不要なので自由に譲ることができます。


 ただ自由にされると相続人として困る場合も有ります。見ず知らずの人間が遺産分割協議に参加してきたり、共有部分の不動産を主張してきたりすると非常に厄介です。