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遺産分割協議書を作ってみましょう 5

 協議書の最後に、協議に参加した相続人のお名前を記載します。
記載内容としては、住所、氏名、実印です。すべて自筆が望ましいですが、住所は印字しておき署名だけということもできます。
 遺産分割協議書は、印鑑証明とセットで手続きに使いますので、実印を押すようにします。

 あと日付も忘れないように。

 この遺産分割協議書は、相続による登記や不動産売買には必ず必要ですし、その他でも求められる場合があります。被相続人が残した遺産に対して誰にその権利があるのかを第三者に示す重要な書類になります。