遺産をすべて記載を終えたら、最後に後日の紛争を避けるため、1文追加します。遺産分割協議が終わってから、新たな遺産が発見されるという可能性があるからです。
●遺産が発見されたときに、その分について再度遺産分割協議を行って決めるという場合は、
3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙で協議し、当該遺産の帰属を決定するものとする。
●遺産分割協議を行わず自動的に分割してしまう場合は、
3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲が当該遺産を取得するものとする。
又は
3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙法定相続分に応じて、当該遺産を取得するものとする。
という文言を追記します。