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遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 4

A もう一つの方法としては、遺産分割協議を急いで行わないという方法もあります。母親が死亡したのち先の分と合わせて遺産分割協議をする方法です。遺産分割協議については、期限があるわけではありませんので、このような方法も可能です。あえて数次相続という形をとるわけですね。
 但し 財産に不動産がある場合 税務上の控除をうけたり、相続登記の義務化のことを考えると現実的には難しいかもしれません。また遺産分割協議を行い、登記を行わない限りは、その不動産の売買も出来ませんので、もし母親の介護費用捻出の必要が出てきたときに困るかもしれません。