【不動産】
遺産分割協議で取得した不動産ですが、以前は登記するしないは結構曖昧でした。ずっとお爺さんやお父さんの名義のままなんてこともありました。
平成30年の相続法改正で、法定相続分を超える遺産(不動産)を取得した者は、登記をしておかないと第三者に対抗することができないとされました。
令和6年4月からは相続登記も義務化されます。相続された不動産は、費用が掛かりますが所有権移転登記を行いましょう。
それと重要なことですが、被相続人(亡くなった方)の名義では、不動産の売買ができませんので、先のことを考えても必要です。