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相続登記について 1

 行政書士の領域のお話ではありませんが、業務上 司法書士さんにお願いすることも多い登記のことについてのお話です。
 相続が発生し、その財産が不動産であった場合、被相続人から相続人へ所有権移転登記というものをしなければなりません。といいつつひと昔前までは放置されていたことも多かったようですが、令和6年4月1日からこの相続における所有権移転登記、相続登記ともいいますが、法律上 義務化されることになりました。
 まぁ不動産売買するときには、名義人が誰かという事が必要ですし、ほったらかしにしてそのまま代々相続されていくと相続関係が超絶複雑になります。20坪の土地に80人の相続人がぶら下がってるとなると目も当てられません。