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トラブルなく相続を進めていきましょう 16

 遺産分割協議という難関が突破出来たら、遺産分割協議書をしっかり作りましょう。その時は納得・理解できていたとしても、後々認識違いが出てくるものです。
 「誰がなにをどのぐらい」もらうのか、遺産分割協議書にまとめます。またこのとき遺産分割協議が終った後で、なにか新たな財産が出てくる場合もあります。その場合の処理の仕方もきっちり残しておくべきです。その分はまた改めて協議をし直すのか、法定相続分の割合でわけるのか、だれか特定の人が受け取るのか。後になればなるほど相続人が増えたり、認知症の方が出てきたりと遺産分割協議を行うのが難しくなりますので、後者にしておくというのも有効な一手ではあります。