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遺産分割協議をさけるための遺言 ⑤

 ⑷相続人に認知症の方がいる場合
 遺産分割協議を行なうためには、法定後見人を立てる必要が出てきます。法定後見人を立てる場合は申請手続きから2~3月を要します。それまで相続手続が一切できないことになります。
 法定後見人が出てきた場合 被後見人保護のため法定相続分の確保は絶対の要件になります。どの程度の認知症の方に後見人制度が必要かどうかの問題は別として、相続手続を円滑に進めるためには遺言書は必要です。
 ちなみにこの為につけられた後見人は、その方に原則一生涯つくことになります。(劇的に回復すれば別ですが。後見制度を否定するものではありません、念のため。)