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遺産分割協議をさけるための遺言 ⑥

⑷までいろいろな遺言書を残すべきとケースを書いてきましたが、やはりお金が関わることですので、今まで仲はそんなに悪くないよと思っていた親族間でも亀裂が生じることがあります。
 子供のころの兄弟間の関係から大人になって家族をもって、社会環境も変わってとすると大きな変化が生じている可能性があります。
 また各自が持つ現在の経済状況から、法定的にもらえる分はしっかり今貰いたいという方もいます。そして一番注意しないといけないのは配偶者の夫・妻です。義理の父母が亡くなるまでは、おとなしくしていたのに、遺産分割になると突然焚き付けにくるパターンです。血のつながりもなく、思い出の共有もほとんどありませんので、争族が加速します。