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遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 2

 父親は認知症を発症する前に「一切の遺産を長男に相続させる」という趣旨の遺言書を作っていた。しかし長男死亡時には、その死亡の事実も認識できない状況にあった。
 父親がそんな状況でもあり、遺産分割協議も行えないまま、父親の介護を妻がし続けていたが、数年後父親が死亡した。長男が遺言書を残さず、遺産分割協議をするためには、父親に法定後見人をつける必要があります。その法定後見人契約はは父親が亡くなるまで続き、費用も掛かります。