亡くなった父の口癖が、「たいした遺産はないが、この家だけは長男のお前にやる。遺言もつくってやったからな」でした。ところが亡くなったあと家中探してもなく、友人知人、父親が世話になっていた弁護士に確認しても預かっていないとのこと。
兄弟が多く、遺産分割協議で法定相続分で分けるということになりました。結果的には家を売却することになってしまったのですが、有効な遺言書があり、父親からの付言(メッセージ)が遺言に備わっていれば回避できたかもしれません。
どんなに約束していても、口約束だけではどうにもなりません。遺言書の保管方法も十分ご注意ください。