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最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑦

 相続が争族となった多くの事例・判例が存在します。それを踏まえたうえで、遺言者の意思が残せるような渾身の作品が遺言書だと私は思っています。付言事項の一語一語にも大きな意味が存在しますし、今回特に思ったことは、自筆に備わる遺言者の想いです。これは印字された公正証書遺言には出せない非常に大きなアドバンテージだと思っています。
 今回お手伝いするにあたって、亡くなったご主人の事、家族の事、遺言書を作ろうとおもったお話などいろいろ伺い、教えていただきました。またこちらからさせていただいた遺言相続の専門家としてのアドバイスもお役に立てられたのではと思っています。