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最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑥

 そして内容面でもう一つ気になる点は、有効無効のまえに、その遺言を残すことで残された相続人に争いが起きないかどうかです。
 遺言は、法定相続分ではない相続分の指定をすることも多いと思います。また遺留分のことも考えないといけません。そういった公平 不公平感を回避する方法もしっかりと考慮することが必要です。