ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺留分 前提知識 ②

 「遺留分」とは、相続人の生活を保障するため、最低限の金額は必ず相続できる権利のことを言います。
 原則として、法定相続分の半分が遺留分です。
無くなった夫が愛人に遺産全部 5000万円遺贈。
となった場合、配偶者、子供一人
配偶者 1250万円 こども 1250万円の権利があります。
 なお相続人であっても兄弟姉妹には遺留分がありません。
 遺留分は、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間の間に請求しなくてはいけません。あくまで知った時からです、とはいえ自己申告ですので、ややこしくならないように相続発生から1年以内に行うのがベストですね。