親子の関係が悪化、素行が悪くお金の無心にばかり来ていた長男、親の介護をし常にきにかけてくれる次男。遺産をできるだけ次男に残したい。そう思うことは十分理解できることです。「全財産を次男に相続させる。長男には1円も相続させない」という遺言を書いたとしても長男には遺留分として遺産の4分の1を主張する権利があります。
なんとかならないものか! お気持ちはわかりますが、本来法律で守られている遺留分を意図的に少なくさせるようなことは、公序良俗に反するとしてその行為は無効にされる場合があります。
なので参考として、また結果的に少なくさせる方法をご紹介します。