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遺留分 !注意が必要です ⑤

④のつづき・・・です。
このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。
 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的な遺留分侵害額はどうなるでしょうか?