では 請求期間は無制限なのというとそうではなく、
相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続開始のときから10年間のあいだで、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の制度が定められている目的は、著しく不公平な財産分割がなされることで相続人の生活の安定などに支障が出ないようにすることであるためとゆわれています。
ただ遺留分算定にあたっては、基準となる相続財産は必ずしも遺産の金額とはなっていません。相続開始の1年前までの生前贈与などを加算し、債務を控除した金額が、遺留分を計算するための相続財産となります。遺留分を侵害するか、またされているのではという場合は、判断が難しい場合があります。これは遺産分割のときはもちろんですが、遺言作成の時にも考慮しなくてはいけないお話です。
補足ですが、相続人該当者が侵害額請求の意思を示さなければ、この遺留分の問題は発生しません。