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相続に大きく関わる遺留分について 4

 遺留分の対象となる財産ですが、生前に贈与した財産というのも含まれてきます。
 ①相続開始の前 1年以内に行われた贈与財産
 ②遺留分を侵害すること意図したなかで行った贈与
 ③相続人に対する一定の贈与財産(特別受益
贈与に関しては、たとえ有償行為であっても不相当な対価で譲り渡した場合は、売買とはならず贈与になりますので注意が必要です。親が子供に自宅の土地を相場の10分の1の値段で売ったような場合です。