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遺留分 民法1042条 2 遺留分の算定方法

では順をおって遺留分の算出を見ていきます。
 ①亡くなった方(被相続人)が相続開始時に所有していた財産の価額を算出
 ②被相続人が贈与したために相続財産にならなかった財産の価額を加える(持ち戻し)
 ③債務の全額を控除します。(葬儀費用や入院費など)
 ④それに 先で紹介した相続人割合をかけます。

ここで注意するべきポイントとして、相続人以外の人への贈与は1年間、相続人への贈与は相続開始前の10年間にしたもの(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限ります)が贈与として遺留分の算定に加えられます。ただしこの期間以前であったとしても、遺留分権利者に損害を与えるために行った贈与は含まれることになります。