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相続関連ケーススタディ Q&A ④

【回答】遺留分を侵害された者は、一定の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。
 相続には残された遺族の生活保障や潜在的持ち分の清算という機能があり、亡くなった方と一定の関係がある人には一定の割合の財産を残すこととされています。この割合に応じた遺産分を遺留分といいます。
 遺留分の請求には相手方に対する意思表示が必要です。遺留分に関しては請求があれば払わないといけないものですが、問題はその基準となる総遺産額の確定です。一年以内に行われた贈与や過去10年分の特別受益を含めないといけないですし、不動産などは現在の実勢価値を踏まえた試算をしなければなりません。遺留分の割合は明確ですが、その他で揉める要素が多く潜んでいます。
 すんなりことが運べなければ、調停・審判もしくは民亊訴訟となります。