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生前贈与について 7

 持ち戻しの免除で、特定の相続人に多くの財産を渡せるというお話をしましたが、遺留分というそれを阻む制度も存在します。
 遺留分は、相続人に最低限保証された相続分であり、第二順位までの相続人 配偶者、子供、父母までには認められた権利です。過去10年以内に行われた特別受益に関しては遺留分侵害額の算定に含めることが可能です。
 最高裁判所は、平成24年1月26日の判決で持ち戻し免除の意思表示は、遺留分を害しない範囲においてしか効力を有しないと判断しました。つまり 持ち戻し免除の意思表示があったとしても特別受益について遺留分侵害額請求の対象になるということになります。