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遺留分 !注意が必要です ②

 遺留分については、以前より身内で揉める、裁判所での案件になるといった相続関連の内容の中でも要注意の項目です。
近年の民法改正で遺留分侵害額請求権という権利が認められました。
 自分の遺留分を侵害するほどの財産を受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭を払えという権利になります。(令和元年7月1日以降に開始する相続について、遺留分侵害額請求権を行使することができます。)