この遺留分の基礎となる財産額の計算方法は、
まず「亡くなった方(被相続人)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を算出します。
この財産額に、先に示した遺留分割合をかけて算出します。
揉めるポイントとしては、この遺留分算定するための遺産総額の確定にあります。特別受益というあいまいな要素が含まれますので、侵害額を請求する側、される側で認識が対立します。
今回の改正で、新たに10年以内の特別受益という縛りはできましたが、(以前はそのような期間制限がありませんでした)まだまだ未知数です。
特別受益とは、亡くなられた方が特定の相続人に不動産の費用や事業のための金銭などを死亡前に贈与していた事です。