2022-08-23から1日間の記事一覧
他にシンプルな方法として、生命保険の受取人にA子さんを指定しておくという方法もあります。生命保険は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象ではなく、遺留分の算定にも含まれません。 確実にA子さんに残す方法としては、良い方法ですね。相続税的…
遺言書、生前贈与のほかに、【負担付き死因贈与契約】というものもあります。 例えば「私が死ぬまで介護を継続してくれたら、100万円あげる」という条件付きの贈与契約です。 遺言書は 遺言者の気持ち一つで なんどでも変更が可能ですが、負担付き死因贈与契…
介護してきたA子さんが報われる方法。 ①遺言書を作ってもらう。 A子さんに6割、B子さん C子さんに2割ずつという遺言書があれば、A子さんも納得がいくし、他の人も従わざるを得ません。また遺留分についても 本来の3分の1の半分なので侵害していません。 ②生…