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相続トラブルのタネ ⑤ 介護してきたんですけど。。。

 介護してきたA子さんが報われる方法。

①遺言書を作ってもらう。
 A子さんに6割、B子さん C子さんに2割ずつという遺言書があれば、A子さんも納得がいくし、他の人も従わざるを得ません。また遺留分についても 本来の3分の1の半分なので侵害していません。

②生前贈与をする
 遺留分を侵害しない範囲で、生前贈与をA子さんに行い、遺言で特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行う。先にお金あげてるけど これは遺産の先渡しではないよという意思表示です。

①の場合は、公正証書遺言で 本人の意思確認、保管の安全性を確保したうえで、付言で A子には献身的に介護をしてもらったというようなメッセージを書き残すことが争いを防止するために必要かと思われます。